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2022.06.01


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令和4年6月から児童手当制度が一部変更に

□問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1124)

町では、令和4年から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、引き続き現況届の提出が必要な方には書類を送付していますので、6月中にご提出ください。

令和4年6月分以降(10月支給分)から、受給者の所得額が所得上限限度額(下表②)以上の場合、特例給付の支給はされません。

▽6月分から令和5年5月分までは、令和4年度(令和3年分)の所得を審査します。

▽扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族など」という)、扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。 扶養親族などの数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

▽収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。

※特例給付が支給されなくなった後、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

■制度の内容
児童手当・特例給付は、15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母などに支給されます。(原則、児童が国内在住の場合支給対象となります)
▽児童手当
所得制限限度額未満の方に対して支給します。
・3歳未満 月額15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
・中学生 月額10,000円
※第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
▽特例給付
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方に対して、児童1人につき月額5,000円を支給します。
※所得が所得上限限度額以上の場合、支給されません。
▽支給日
6月10日(2月分~5月分)、10月7日(6月分~9月分)、令和5年2月10日(10月分~令和5年1月分)
■各種届け出のお願い
子どもの出生日や転入日など下記に該当する場合、事由発生日の翌日から15日以内に届け出てください。届け出がない場合、手当を受給できない月が発生することや、支給した手当を返還していただくことがあります。
▽新たに児童が生まれたとき
▽児童を養育しなくなったとき
▽児童が児童施設などに入所したとき、退所したとき
▽受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき
▽受給者・児童が死亡したとき
▽受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
▽受給者が離婚したとき、または配偶者を有することになったとき
▽振込指定口座を解約したとき、金融機関や支店の統廃合により口座番号などが変わったとき
▽国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から父母指定者の指定を受けるとき
■公務員について
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。受給者・配偶者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき、配偶者(公務員)の勤務先の官署が変わったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届け出てください。
■問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1124)

食育通信 No.5
~第3次阿久比町食育推進計画について~

□問い合わせ先 産業観光課農政係 TEL (48)1111(内1222・1223)

食育とは、「食」に関する知識や選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。近年では、不規則な食習慣を要因とする生活習慣病や食品ロスが及ぼす環境への負荷が懸念されています。町民一人一人が食に関する意識を高め、健全な心身や豊かな人間性を育むため、食育を全町的に推進していくことが大切です。

町では、平成29年3月に策定した「第2次阿久比町食育推進計画」が令和3年度で計画期間を終えることから、令和4年3月に「第3次阿久比町食育推進計画」を作成しました。計画書本編と概要版については、町ホームページに掲載していますのでご覧ください。
http://www.town.agui.lg.jp/ka/syokuikukeikaku.html

第3次計画では、前回の計画や意向調査の結果を基にして、どのように食育を取り巻く環境が変化したのかを確認しています。前回の基本理念「食で育む健やかな心とからだ~家庭から、地域へ広げ、つなげる食育~」を引き継ぎながら、町民一人一人が食に関する意識を高め、主体的に行動できるように、より実践的な計画となっています。

基本理念と施策体系は右の図のとおりです。この計画を推進していくため、より一層の食育推進事業を展開していきます。

■問い合わせ先
産業観光課農政係
 TEL (48)1111(内1222・1223)