2022.03.15
広報あぐい トップ » トピックス(5)
「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1,200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。
・買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘することは禁止されています。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。
・必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
・買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
・クーリング・オフできる場合があります。不安に思った時、トラブルにあった時は自分ひとりで抱え込まず、消費生活センターなどに相談しましょう。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時 |
午後1時30分~午後3時 | |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時30分 |
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