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2021.07.01


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後期高齢者医療制度

保険料について

令和3年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。

年度途中で加入した方は加入からおおむね2カ月後に郵送します。

■保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。
※1 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると異なります。
所得の低い方や、後期高齢者医療に加入する前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方の保険料は、軽減して計算されます。
■保険料の納め方
《特別徴収》 年金額(特別徴収対象の年金)が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は、年金から天引きされます。年度の途中で転入、75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません。
《普通徴収》 口座振替や納付書で個別に納付していただきます。
保険料の納付月(☆が納める月)
■保険料の支払方法の選択
年金から天引きの「特別徴収」に替えて、口座振替による「普通徴収」を選択することができます。希望する方は、支払方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。社会保険料控除の適用になる方は、振替口座の名義人です。
■口座振替の手続き
預金通帳、通帳印、保険証を持参し、金融機関または住民福祉課医療年金係の窓口で手続きをしてください。
令和3年度保険料改正内容

均等割額の軽減について

・均等割額の軽減特例は、段階的見直しにより、令和2年度限りで廃止されました。

・当該世帯の世帯主・その世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者等が2人以上いる場合は、給与所得者等の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

・給与所得者等とは、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)または、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満→当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上→当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)をいいます。

愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関する電話窓口を開設します。保険料の算定方法や保険証の負担割合などについては、電話窓口へ問い合わせください。

電話窓口 TEL 0570(011)558(通信料がかかります)

期間:7月12日(月)~8月31日(火) ※土、日、祝日も開設します。
時間:午前8時45分~午後5時15分

※納付方法など納付に関する相談は、住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。

■注意
電話窓口は、受信専用です。還付金の案内や口座を指定して振り込みをさせることや、金融機関のATMの操作を指示することは一切ありません。不審な電話がありましたら、住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。