2021.07.01
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令和3年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。
年度途中で加入した方は加入からおおむね2カ月後に郵送します。
均等割額の軽減について
・均等割額の軽減特例は、段階的見直しにより、令和2年度限りで廃止されました。
・当該世帯の世帯主・その世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者等が2人以上いる場合は、給与所得者等の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
・給与所得者等とは、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)または、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満→当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上→当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)をいいます。
愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関する電話窓口を開設します。保険料の算定方法や保険証の負担割合などについては、電話窓口へ問い合わせください。
電話窓口 TEL 0570(011)558(通信料がかかります)
期間:7月12日(月)~8月31日(火) ※土、日、祝日も開設します。
時間:午前8時45分~午後5時15分
※納付方法など納付に関する相談は、住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。
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