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2021.02.15


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シリーズ 消費生活相談(127)

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意!

~「新型コロナウイルスで困っている」などと言い、嘘や強引な勧誘で商品を購入させる事例~
○相談事例

5年程前に土産として魚介類を購入した販売業者から「新型コロナウイルスの影響で経営が苦しいので、商品を買って助けてほしい」と電話があった。人助けになるならと思い、約2万円支払って魚介類を注文した。しかし、届いた商品は値段に全く見合っていない安価なものだったので、クーリング・オフをしようと業者に何度も電話をしているがつながらない。

○被害を防ぐアドバイス

「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと苦境を口実に業者はこちらの関心を引き、商品の購入を勧めてきます。話をしておかしいと感じることがあれば、きっぱりと断りましょう。

業者からの電話勧誘によって取引された場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。業者からの電話勧誘で商品購入を承諾しても、書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。自分で抱え込まず、すぐに消費生活センターなどに相談してください。

消費生活相談(無料)をご利用ください。
◎知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力をお願いします。来所相談の場合も電話で確認してください。
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444
(クラシティ3階市民交流センター内)