2020.08.01·15
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□問い合わせ先 | 社会教育課公民館係 | TEL (48)1111(内1501) |
5月に予定していた展示が中止となった【ペーパークイリング】青山朋子さん、【手作り名刺】石橋安男さんの作品展示もあります。
パソコンで「商品は無料で送料が100円、いつでも解約できる」と書いてある広告を見て、コンビニの後払い決済を選んでサプリメントを注文した。届いたサプリメントを飲んだところ、体調不良になった。病院からサプリメントの飲用を中止するように言われたので事業者に解約の電話をしたら、「10日後に4カ月分届く契約で、約4万円を払わなければ解約できない」と言われた。定期購入であることは分かっていたが、4カ月分を購入しないとやめられないとは書いてなかった。
「初回お試し」や「キャンペーン特別価格」と書かれていても、定期購入が条件となっている場合があります。注文の際は申し込み確認画面上で支払代金の総額や契約期間、販売条件、返品の可否などを確認するようにしてください。通信販売(インターネット注文含む)には、クーリングオフの適用はありません。購入するときはしっかりと契約内容を把握確認し、画面を印刷したり、写真を撮ったりして、記録を残しておきましょう。
相談を希望する方は、電話をしてください。
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