2020.01.15
広報あぐい トップ » トピックス(11)
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というはがきが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってはがきの電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないが、どうしたらよいか。
個人情報を教えてしまった場合は速やかに消費生活センター、警察などに相談してください。不安をあおる言葉でお金を要求されることもありますが、焦らずに、落ち着いて対応してください。
悪質業者が行政機関を名乗り、ランダムに根拠のない請求はがきを送る架空請求が急増しています。架空請求かどうか判断がつかなかったり、不安に思ったりした場合は、まずは消費生活センターに相談してください。無視する、連絡しないことが大切です。
相談を希望する方は、電話をしてください。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時30分 |
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