広報あぐい

2020.01.15


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国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の皆さんへ
〜柔道整復師、はり・きゅう師、マッサージ師の施術を受ける方へ〜

□問い合わせ先 住民福祉課国保年金係
住民福祉課福祉医療係
TEL (48)1111(内1116・1117・1118)
TEL (48)1111(内1119・1120)

柔道整復師、はり・きゅう師、マッサージ師の施術を受ける方へ

柔道整復師(接骨院・整骨院)、はり・きゅう師、マッサージ師の施術に健康保険が使えるのは一定の条件を満たす場合に限られています。

柔道整復師について

はり・きゅうについて

マッサージについて

※継続して健康保険を使用した施術を受ける場合は、6カ月ごとに医師の同意が必要となります。

■いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのかを正確に伝えてください
交通事故など、第三者によるけがで施術を受ける場合は、住民福祉課国保年金係・福祉医療係に相談してください。
■療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名・捺印をしてください
健康保険を扱っている施術所で施術を受ける場合、窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うとともに、療養費支給申請書への署名が必要です。負傷原因、負傷名、日数、金額などに誤りがないか、確認してください。手首の負傷などにより自筆できない場合などを除き、本人が署名をしてください。
■領収証を必ずもらって大切に保管してください
領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
■長期にわたって施術を受ける場合は医師の診察を受けてください
長期の施術を受けても改善がみられない場合は、内科的病気が原因の可能性もありますので、医師の診断を受けてください。
■問い合わせ先
▽住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1116・1117・1118)
▽住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)