2020.01.15
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□問い合わせ先 | <所得税>半田税務署 <町県民税>税務課住民税係 |
TEL (21)3141 ※自動音声案内で「0」を選択してください。 TEL (48)1111(内1111・1112) |
※文中で使用する「令和元年分・令和元年中」とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間を言います。
① 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、令和元年中の所得合計額が所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額より多い方
② 公的年金等の収入のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額が所得控除の合計額より多い方(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要はありません。右の「町県民税の申告が必要な方」をご覧ください)
③ 給与収入が2,000万円を超える方
④ 給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
⑤ 給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与収入と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
⑥ 中途退職などにより年末調整を受けていない方
▽所得税の確定申告の必要がなく、還付のために申告する方でも、全ての所得を申告する必要があります。(申告しないことを選択できる所得を除く)
▽ワンストップ特例の適用を申請したふるさと納税に係る寄附金についても、確定申告をする方は併せて申告が必要になります。
所得税の確定申告をしない方で、令和2年1月1日現在町内に在住し、次のいずれかに該当する方
※町県民税の申告が必要だと思われる方には、1月下旬に役場から申告書を送付します。申告書が届かない方であっても申告が必要になる場合があります。
① 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、令和元年中の所得合計額が所得控除の合計額以下の方
② 年金所得者で、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを申告する方
③ 給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下の方
④ 上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を所得税と異なる課税方式で申告する方
⑤ 令和元年中に収入がない方、あるいは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみであり、どなたの扶養にもなっていない方
上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、確定申告書を提出している場合でも納税通知書が送達される日までに町民税・県民税申告書を提出した場合は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。申告者の自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
申告をする方は、所得や申告の内容に応じて必要な書類を用意してください。
詳しくは「確定申告の手引き」などで確認してください。
① マイナンバーカードの両面コピーまたは通知カードのコピーと運転免許証などの顔写真付き身分証のコピー(申告会場でのコピー不可)
② 印鑑(朱肉の使えるもの)
③ 給与、公的年金などの源泉徴収票の原本
④ 営業所得、農業所得、不動産所得がある方は、作成済みの収支内訳書または青色申告決算書
⑤ 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護)、地震保険料控除証明書
⑥ 社会保険料控除を受ける方は、各種社会保険料控除証明書または各領収書
⑦ 障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書
⑧ 医療費控除を受ける方は、令和元年中に支払った医療費控除の明細書〔ただし令和元年分所得の申告までは、明細書に代えて領収書(あらかじめ合計金額を計算してきてください)でも可〕
なお、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、自己の健康保持増進のため一定の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。
⑨ 寄附金控除を受ける方は、寄附金の領収書または証明書
⑩ 申告者本人名義の預貯金口座番号が分かるもの
⑪ 「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)
・開設期間中は、税務署内では申告書の作成指導は行っていません。
・確定申告会場では、パソコンやご自身のスマートフォンなどを利用して申告書の作成を行っていただきます。
・駐車場の混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って確定申告書が作成できます。ご自宅のパソコンまたはスマートフォンでも作成できます。
・作成済みの申告書は、郵送または税務署1階の受付窓口へ提出してください。
・住吉福祉文化会館への問い合わせは、ご遠慮ください。
役場・各地区の受付日時と会場は次のとおりです。
受付月日 | 会 場 | 受付時間 | |
---|---|---|---|
午 前 | 午 後 | ||
2月3日(月) | 役場 庁舎2階 会議室201 |
午前9時~午前11時30分 | 午後1時~午後4時 |
2月4日(火) | 宮津公民館 | 午前9時~午前11時30分 | 午後1時~午後3時30分 |
2月5日(水) | 宮津山田集会所 | ||
2月6日(木) | 白沢区民館 | ||
2月7日(金) | 板山公民館 | ||
2月10日(月) | 高根台集会所 | ||
2月12日(水) | 草木公民館 | ||
2月13日(木) | 植公民館 | ||
2月14日(金) | 町勤労福祉センター (エスぺランス丸山) |
||
2月17日(月)~ 3月16日(月)の平日 |
役場 庁舎2階 会議室201 |
午前9時~午前11時30分 | 午後1時~午後4時 |
▽給与所得や年金所得などの還付申告を中心に受け付けます。それ以外の申告は、住吉福祉文化会館や税理士による無料税務相談をご利用ください。
▽申告受付会場開設期間中は、役場税務課窓口での申告受け付けは行いません。
▽白沢区民館には駐車場はありません。
次の申告に該当する方は、町で開設する申告受付会場では受け付けできません。
住吉福祉文化会館をご利用ください。
▽住宅ローン控除1年目の申告をする方
▽営業所得、土地建物や株式等の譲渡所得がある方
▽青色申告をする方
▽消費税、贈与税の申告をする方
会 場 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | |
げんきの郷 あすなろ舎 | ○ | ○ | ○ | |||
東海市立 商工センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
次に該当する方は、住吉福祉文化会館をご利用ください。
▽譲渡所得、山林所得、贈与税の申告をする方
▽消費税の新規課税事業者のうち、申告書の作成に時間を要する方
税務署では、令和元年中に住宅ローンなどを利用して自宅を新築または購入した方を対象に住宅借入金等特別控除に関する確定申告説明会を次のとおり開催します。
QRコード
※掲載QRコードのリンク先は予告無く変更または削除する場合があります。
① 住宅借入金等特別控除は、一定の要件に該当する方にのみ適用することができますので、説明会に行く前に、適用要件などを確認してください。
② 住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類を持参していただければ、確定申告書の作成・提出が可能です。
③ ①の「適用要件」、②の「必要な書類」については、固定資産税の家屋調査時にリーフレット「住宅ローンでマイホームを新築・購入された方へ」を受け取られた方については、リーフレットを、それ以外の方は上のQRコードより名古屋国税局ホームページ→所得税の確定申告書等を作成される方へ→申告書等作成のご案内→「令和元年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」に掲載している各種チェック表を確認してください。
④ 電話での問い合わせは半田税務署〔TEL (21)3141〕へ電話し、自動音声案内により、住宅借入金等特別控除の適用や必要書類の問い合わせは「0」番を、会場についての問い合わせは「2」番を選択してください。
⑤ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って確定申告書が作成できます。自宅のパソコンまたはスマートフォンでも作成できます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
⑥ 作成済みの申告書は、郵送または税務署1階の受付窓口へ提出してください。
⑦ 駐車場の混雑が予想されるので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
⑧ 住吉福祉文化会館への問い合わせは、ご遠慮ください。
申告受付会場は、大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。自宅での確定申告書作成は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用し、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式によりe-Taxで申告書を提出すると便利です。
QRコード
スマートフォン専用画面はこちらから
令和2年1月から、2カ所以上の給与所得がある方、公的年金収入やその他雑所得がある方など、スマートフォン専用画面で申告できる方の範囲が広がりました。
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