2019.09.15
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□問い合わせ先 | 税務課収納係 | TEL (48)1111(内1108) |
令和2年度より町県民税、固定資産税・都市計画税の前納報奨金制度が変更となります。
前納報奨金制度は、地方税法の施行当初に、税収の早期確保や納税意識の向上を目的として創設されたものです。しかし、口座振替などの普及により、納税の便宜が図られたことや、同じ町県民税であっても特別徴収(給与・年金から天引き)には適用されず、普通徴収との不公平感があることから、前納報奨金の取り扱いを次のとおり変更します。
〔前納報奨金〕
年税額を第1期の納期限までに全額納めた場合に、一定の割合で交付されます。納付税額は、この報奨金を差し引いた金額となります。
※1 前納付…全期分(第1期~第4期分)を第1期の納期限までに一括で納付すること。
※2 期 別…第1期から第4期をそれぞれの納期限までに年4回で納付すること。
■提出先 役場税務課、町税取扱金融機関(詳しくは問い合わせ先まで)
これまでどおり納付書で前納付することはできますが、前納報奨金の交付は受けられません。
□問い合わせ先 | 建設環境課環境係 | TEL (48)1111(内1211・1212) |
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