広報あぐい

2019.07.15


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シリーズ 消費生活相談(108)

「商品をSNSで宣伝すると報酬がもらえる」といって
多額の商品を購入させるもうけ話に注意

○事例

商品を購入し、SNSで宣伝すればクレジットカードのポイントがたまるという広告代行ビジネスの事業者を知人から紹介された。実際に事業者に指定された食品などを約150万円分購入し、SNSで宣伝したところ、商品購入代金が全額入金され、クレジットカードのポイントもたまったので、翌月には約400万円分の商品を購入した。しかし、事業者からの入金がなく、支払いができなくなってしまった。

○対応

仕組みが不透明のため、契約内容などを確認しながら事業者と協議することになります。速やかに消費生活センターなどに相談してください。

○被害を防ぐアドバイス

「簡単にもうかる」と副業サイトに掲載されたものや、友人の紹介であっても、勧められるままに多額の商品を購入することは危険です。入金がなくなり、事業者と連絡が取れなくなったケースもありますので慎重に判断してください。

消費生活相談(無料)をご利用ください。
◎知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。

相談を希望する方は、電話をしてください。

■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444
(半田クラシティ3階市民交流センター内)