広報あぐい

2019.06.15


広報あぐい トップ » トピックス(6)

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳の閲覧制度は、住民基本台帳法の改正により毎年1回以上閲覧状況を公表することを義務付けています。これに基づき、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの閲覧状況を公表します。

問い合わせ先

国または地方公共団体の機関の請求による閲覧

個人または法人の申出による閲覧